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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条の七 (許可の欠格条項)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(許可の欠格条項)

第十条の七

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

  1. この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
  2. 第十条の十一の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
  3. 法人で、その業務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの

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