(許可の欠格条項) 第十条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。一この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者二第十条の十一の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者三法人で、その業務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの e-Gov法令検索で第十条の七を開く ↗