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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条の十一 (許可の取消し)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(許可の取消し)

第十条の十一

環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条の六第一項の許可を取り消すことができる。

  1. 第十条の六第一項の許可に係る廃棄物の海洋投入処分が、当該許可に係る同条第二項第三号の実施計画(この計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
  2. 第十条の六第一項の許可を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
  3. 第十条の六第一項の許可を受けた者が、第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  4. 第十条の六第一項の許可を受けた者が、偽りその他不正の行為により同項の許可又は前条第一項の許可を受けたとき。

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