(許可の取消し) 第十条の十一 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条の六第一項の許可を取り消すことができる。一第十条の六第一項の許可に係る廃棄物の海洋投入処分が、当該許可に係る同条第二項第三号の実施計画(この計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。二第十条の六第一項の許可を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。三第十条の六第一項の許可を受けた者が、第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。四第十条の六第一項の許可を受けた者が、偽りその他不正の行為により同項の許可又は前条第一項の許可を受けたとき。 e-Gov法令検索で第十条の十一を開く ↗