(許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更)
第八条
法第十条の十第一項ただし書(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
- 一法第十条の六第二項第二号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る変更
- 二第一条第二項第一号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間を延長する場合に限る。)
- 三第一条第二項第二号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が増加する場合に限る。)
- 四第一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が著しく増加する場合に限る。)
- 五第一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更
- 六第一条第二項第五号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
- 七第一条第三項第一号に掲げる事項に係る変更(排出海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。)
- 八第一条第三項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)