(排出確認済証の様式等)
第十二条の十六の二
法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、第一号の十様式によるものとする。
2第十二条の三の十の規定は、海洋施設からの廃棄物排出に係る排出確認済証の再交付について準用する。
法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、第一号の十様式によるものとする。
2第十二条の三の十の規定は、海洋施設からの廃棄物排出に係る排出確認済証の再交付について準用する。