(海洋施設の設置の届出)
第十二条の十六の三
法第十八条の三第一項の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の三十日前までに、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、当該海洋施設の位置及び概要を示す図面を添附しなければならない。
3法第十八条の三第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。
- 一当該海洋施設の名称及び用途
- 二当該海洋施設を管理する者の氏名及び住所
- 三当該海洋施設の設置の工事を開始する日及び完成する日並びに当該工事の概要
- 四当該海洋施設に備えられている排出油等の防除のための器材及び消耗品の種類及び数量