条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十六の三 (海洋施設の設置の届出)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(海洋施設の設置の届出)

第十二条の十六の三

第十八条の三第一項の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の三十日前までに、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

2前項の届出書には、当該海洋施設の位置及び概要を示す図面を添附しなければならない。

3第十八条の三第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。

  1. 当該海洋施設の名称及び用途
  2. 当該海洋施設を管理する者の氏名及び住所
  3. 当該海洋施設の設置の工事を開始する日及び完成する日並びに当該工事の概要
  4. 当該海洋施設に備えられている排出油等の防除のための器材及び消耗品の種類及び数量

e-Gov法令検索で第十二条の十六の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十六の三(海洋施設の設置の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の十六の二(排出確認済証の様式等) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条の十七(届出事項の変更の届出) →