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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十八条の三 (海洋施設の設置の届出)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海洋施設の設置の届出)

第十八条の三

海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。

  1. 当該海洋施設を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  2. 当該海洋施設の位置及び概要
  3. その他国土交通省令で定める事項

2前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官に届け出なければならない。

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