条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七 (届出事項の変更の届出)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(届出事項の変更の届出)

第十二条の十七

第十八条の三第二項の規定により同条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  2. 当該海洋施設の名称及び位置
  3. 変更した内容
  4. 変更の年月日
  5. 変更を必要とした理由

2前条第二項の規定は、前項の届出書(法第十八条の三第一項第二号の事項の変更に係るものに限る。)について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七(届出事項の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の十六の三(海洋施設の設置の届出) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条の十七の二(海洋施設の油記録簿等) →