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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十八条の四 (海洋施設の油記録簿等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海洋施設の油記録簿等)

第十八条の四

油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。

2前項に規定する海洋施設の管理者は、当該海洋施設における油又は有害液体物質の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。

3海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該海洋施設の管理者の事務所に保存しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、油記録簿及び有害液体物質記録簿の様式その他油記録簿及び有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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