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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十八条の五 (海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)

第十八条の五

国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、海洋施設発生廃棄物(当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを海洋施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え置き、又は掲示しておくことが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え置くことができる。

2海洋施設の管理者は、前項の海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。

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