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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の三 (海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設)

第十二条の十七の三

第十八条の五第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、十五人以上の人を収容することができる海洋施設とする。

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