(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設) 第十二条の十七の三 法第十八条の五第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、十五人以上の人を収容することができる海洋施設とする。 e-Gov法令検索で第十二条の十七の三を開く ↗