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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の四 (海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)

第十二条の十七の四

海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに対する海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名
  2. 海洋施設発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
  3. 海洋施設発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
  4. 粉砕装置、焼却設備その他の海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
  5. 海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のため当該海洋施設内にある者が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

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