(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設)
第十二条の十七の五
法第十八条の六の国土交通省令で定める海洋施設は、人を収容することができる構造を有する海洋施設であつて、その水平投影の最大径が十二メートル以上であるもの(海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。)とする。
法第十八条の六の国土交通省令で定める海洋施設は、人を収容することができる構造を有する海洋施設であつて、その水平投影の最大径が十二メートル以上であるもの(海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。)とする。