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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の五 (海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設)

第十二条の十七の五

第十八条の六の国土交通省令で定める海洋施設は、人を収容することができる構造を有する海洋施設であつて、その水平投影の最大径が十二メートル以上であるもの(海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。)とする。

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