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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十八条の六 (海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)

第十八条の六

国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該海洋施設内において当該海洋施設内にある者に見やすいように掲示しなければならない。

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