条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の十 (排出確認済証の再交付)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(排出確認済証の再交付)

第十二条の三の十

排出確認済証の交付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該排出確認済証を交付した管区海上保安本部長等に排出確認済証の再交付を申請することができる。

2管区海上保安本部長等は、前項の申請が正当であると認めるときは、排出確認済証をその者に再交付するものとする。

3排出確認済証を紛失したことにより排出確認済証の再交付を受けた者は、紛失した排出確認済証を発見したときは、遅滞なく、これを当該確認済証を交付した管区海上保安本部長等に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の三の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三の十(排出確認済証の再交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条の三の九(排出確認済証の様式) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条の三の十一(登録の申請書の記載事項) →