(排出確認済証の様式)
第十二条の三の九
法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の四様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の五様式によるものとする。
法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の四様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の五様式によるものとする。