条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の十一 (登録の申請書の記載事項)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録の申請書の記載事項)

第十二条の三の十一

第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造は、次に掲げる設備又は構造とする。

  1. クレーン、ポンプ、開閉扉その他の廃棄物の積込み又は排出のための設備又は構造
  2. 貨物艙その他の廃棄物を積載しておくための設備又は構造
  3. 貨物艙の洗浄装置
  4. 自船の位置を測定する装置
  5. 当該船舶の航行の状況及び廃棄物の排出の状況を自動的に記録する装置

2第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 主な排出海域及び当該海域に至る通常の航行経路
  2. 委託を受けて廃棄物を排出する場合には、主な委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

e-Gov法令検索で第十二条の三の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三の十一(登録の申請書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の三の十(排出確認済証の再交付) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条の四(登録の申請書等) →