(登録の申請書の記載事項)
第十二条の三の十一
法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造は、次に掲げる設備又は構造とする。
- 一クレーン、ポンプ、開閉扉その他の廃棄物の積込み又は排出のための設備又は構造
- 二貨物艙その他の廃棄物を積載しておくための設備又は構造
- 三貨物艙の洗浄装置
- 四自船の位置を測定する装置
- 五当該船舶の航行の状況及び廃棄物の排出の状況を自動的に記録する装置
2法第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一主な排出海域及び当該海域に至る通常の航行経路
- 二委託を受けて廃棄物を排出する場合には、主な委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所