(登録の申請書等)
第十二条の四
法第十二条第一項の申請書は、第一号の六様式によるものとする。
2前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第一項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。
3管区海上保安本部長は、法第十一条の登録の申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
法第十二条第一項の申請書は、第一号の六様式によるものとする。
2前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第一項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。
3管区海上保安本部長は、法第十一条の登録の申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。