条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の八 (登録事項の変更の届出)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録事項の変更の届出)

第十二条の八

第十四条の規定により法第十二条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、その変更前の登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  2. 当該船舶の船名
  3. 当該船舶の登録番号
  4. 変更した内容
  5. 変更の年月日
  6. 変更を必要とした理由

2第十二条の四第二項の規定は前項の届出書(法第十二条第一項第五号の事項の変更に係るものに限る。)について、第十二条の四第三項の規定は前項の規定による変更の届出があつた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の八(登録事項の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の七(登録番号及びその表示の方法) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条の九(登録簿の記載の変更及び登録済証の書換え) →