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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の七 (登録番号及びその表示の方法)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録番号及びその表示の方法)

第十二条の七

第十三条第一項の規定により指定する登録番号(第十二条の九第五項の規定により指定する登録番号を含む。)は、法第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用する船舶であることを表示する文字、管区海上保安本部の名称を表示する数字及びその他の数字からなるものとする。

2登録番号は、第一号の八様式の例により、船橋の両側及び両舷に鮮明に表示しなければならない。ただし、船橋のない船舶及び船橋の両側に表示することが困難な船舶については、船橋の両側に表示することを要しない。

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