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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の六 (登録の実施及び登録済証)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録の実施及び登録済証)

第十二条の六

第十一条の登録は、登録簿に法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。

2第十三条第一項の規定により交付する登録済証は、第一号の七様式によるものとする。

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