(登録の実施及び登録済証)
第十二条の六
法第十一条の登録は、登録簿に法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。
2法第十三条第一項の規定により交付する登録済証は、第一号の七様式によるものとする。
法第十一条の登録は、登録簿に法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。
2法第十三条第一項の規定により交付する登録済証は、第一号の七様式によるものとする。