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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十三条

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第十三条

海上保安庁長官は、第十一条の登録をしたときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。

2登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定める方法により船体の外側に見やすいように表示しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に交付され、又は備え付け若しくは保存している焼却設備検査証、焼却記録簿、海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書、海洋汚染防止検査手帳及び国際海洋汚染防止証書は、施行日において、それぞれ新海洋汚染等防止法第十九条の二十七第二項の要焼却確認廃棄物焼却設備検査証、新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項又は第三項の要焼却確認廃棄物焼却記録簿、新海洋汚染等防止法第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書、新海洋汚染等防止法第十九条の四十一第二項の臨時海洋汚染等防止証書、新海洋汚染等防止法第十九条の四十二の海洋汚染等防止検査手帳及び新海洋汚染等防止法第十九条の四十三第一項の国際海洋汚染等防止証書とみなす。

旧海洋汚染等防止法の規定に基づきセンターがした処分(前条の規定により海上保安庁長官が行った処分とみなされるものを含む。)に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

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