第十四条
国土交通大臣は、施行日から機構に新海洋汚染等防止法第十九条の十第一項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う旨及び機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示することができる。
2前項の公示があったときは、新海洋汚染等防止法第十九条の十第二項の規定による公示があったものとみなす。
3機構は、施行日前においても、新海洋汚染等防止法第十九条の十一第一項の規定による小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の認可の申請を行うことができる。
4新海洋汚染等防止法第十九条の十五第一項の登録、第十九条の四十六第一項の登録又は第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新海洋汚染等防止法第十九条の十五第三項、第十九条の四十六第三項又は第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。