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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十二 (登録済証の返納)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録済証の返納)

第十二条の十二

船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する登録済証(第三号の場合にあつては、発見した登録済証)を当該登録済証に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に返納しなければならない。

  1. 第十四条の規定により常用の廃止の届出をするとき。
  2. 第十五条の規定により登録を取り消されたとき。
  3. 登録済証を紛失したことにより登録済証の再交付を受けた後その紛失した登録済証を発見したとき。

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