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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十三 (登録の抹消等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録の抹消等)

第十二条の十三

管区海上保安本部長は、法第十四条の規定による常用の廃止の届出を受理したとき、又は法第十五条の規定による登録の取消しをしたときは、その常用を廃止し、又はその取消しをした船舶に係る登録を抹消しなければならない。

2船舶所有者は、法第十一条の登録を受けた船舶を法第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたとき、又は当該船舶の登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該船舶に表示していた登録番号を抹消しなければならない。

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