(登録済証の再交付)
第十二条の十一
法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。
2管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、登録済証をその者に再交付するものとする。
法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。
2管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、登録済証をその者に再交付するものとする。