(常用廃止の届出) 第十二条の十 法第十四条の規定により常用の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二当該船舶の船名三当該船舶の登録番号四常用しなくなつた年月日五常用しなくなつた理由 e-Gov法令検索で第十二条の十を開く ↗