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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十 (常用廃止の届出)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(常用廃止の届出)

第十二条の十

第十四条の規定により常用の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  2. 当該船舶の船名
  3. 当該船舶の登録番号
  4. 常用しなくなつた年月日
  5. 常用しなくなつた理由

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