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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の九 (登録簿の記載の変更及び登録済証の書換え)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録簿の記載の変更及び登録済証の書換え)

第十二条の九

管区海上保安本部長は、前条第一項の規定による変更の届出を受理したときは、法第十五条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を登録簿に記載しなければならない。

2管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。

3前条第一項の規定による変更の届出が廃棄物の主な積込地を他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更したことによるものである場合には、第一項の規定にかかわらず、その届出を受理した管区海上保安本部長は、当該届出書及び当該船舶に係る登録簿をその変更後の廃棄物の主な積込地を管轄する管区海上保安本部長に送付しなければならない。

4前項の規定により届出書及び登録簿の送付を受けた管区海上保安本部長は、法第十五条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を当該登録簿に記載するとともに、新たに指定しようとする登録番号を定め、これを当該登録簿に記載しなければならない。

5管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、新たに登録番号を指定して当該届出をした者に通知するとともに、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。

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