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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の五 (船舶の設備及び構造の技術上の基準)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶の設備及び構造の技術上の基準)

第十二条の五

第十二条第二項の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる廃棄物の排出のための設備又は構造のうち当該船舶から排出する廃棄物の性状及び排出方法に照らし適切なものを有すること。
    1. 荷役設備(ロに掲げるものを除く。)廃棄物の適正な排出を確保することができるものであること。
    2. ポンプ及び管廃棄物の積込み及び排出のための専用のものであり、かつ、ポンプの前後の管には止め弁を備えていること。
    3. 船底の排出弁閉鎖した状態において水密構造となるものであること。
    4. 船底の開閉扉閉鎖した状態において廃棄物が脱落しないような構造のものであり、かつ、船体の動揺等により開放しないような装置を有するものであること。
  2. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)別表第二号上欄に掲げる廃棄物の排出(法第十条第二項第四号に適合する排出を除く。)に使用される船舶にあつては、前号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる設備(排出口が海面下にあるものに限る。)又は同号ハに掲げる構造を有し、かつ、一時間当たりの排出量を二千立方メートル以下とすることができること。
  3. 貨物艙には、船体の動揺等により廃棄物が脱落し、流出し、又は飛散しないためのハッチカバー若しくは覆い布又はこれらに類する設備若しくは構造を有すること。また、暴露甲板に廃棄物を積載する船舶にあつては、適切なフェンス及び固縛装置を有すること。
  4. 貨物艙にバラストを積み込む船舶にあつては、当該貨物艙の洗浄装置を有すること。
  5. 自船の位置を正確に測定できるGPS受信機を有すること。ただし、すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(令別表第一の五に掲げる南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。)から五十海里を超える海域において排出すべき廃棄物の排出に使用される船舶以外の船舶(以下「近距離船」という。)及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。
  6. 近距離船(引かれ船等である船舶を除く。)にあつては、自船の位置を測定できる装置を有すること。
  7. 当該船舶の航行状況を自動的に記録するとともに、第五号に掲げる設備及び廃棄物の排出のための設備又は構造と連動して廃棄物の排出の日時及び当該日時における船舶の位置を自動的に記録する装置を有すること。ただし、近距離船及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。

2前項第一号イからニまでに掲げる設備又は構造以外の廃棄物の排出のための設備又は構造であつて管区海上保安本部長の承認を受けたものを有する船舶については、当該承認を受けた設備又は構造を有することをもつて同項第一号又は第二号の基準に代えるものとする。

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