第二十一条
前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
- 二当該廃油処理施設に関する次の事項
- イ設置の場所(船舶である廃油処理設備については、主たる根拠地)
- ロ船舶又は自動車により廃油の収集を行なう場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域
- ハ廃油処理設備の種類及び能力
- ニ処理する廃油の種類
- イ
2前条第二項の規定による届出をする港湾管理者又は漁港管理者は、前項第二号の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3第一項の申請書又は前項の届出書には、事業計画書、廃油処理施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。