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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二十条 (氏名等の変更の届出)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(氏名等の変更の届出)

第二十条

第二十九条の規定により氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  2. 変更した法第二十一条第一項第一号の事項
  3. 変更の年月日

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(相当確認等に係る船級協会の登録の申請)

改正法附則第六条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が相当確認、承認又は交付を行おうとする事業所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が相当確認、承認及び交付の業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
  3. 相当確認に用いるガス分析装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  4. 相当確認、承認又は交付を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
  5. 相当確認、承認又は交付を行う者が、改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類
  6. 登録を受けようとする者が、改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等)

検査規則第十九条第一項及び第二項、第二十九条(第二項の表第二号から第四号までに係る部分を除く。)、第三十条(第二項の表第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条の規定は、改正法附則第四条第二項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第十九条第一項中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶」とあるのは「相当検査対象船舶」と、検査規則第十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。)」と、検査規則第七号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。

2検査規則第二十七条、第二十九条(第二項の表第一号から第三号までに係る部分を除く。)、第三十条(第二項の表第一号に係る部分を除く。)並びに第三十一条の規定は、改正法附則第四条第四項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第二十七条中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。)」と、検査規則第十三号様式中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。

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