条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十九条 (軽微な事項の変更)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(軽微な事項の変更)

第十九条

第二十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 船舶である廃油処理設備の主たる根拠地の同一港内における変更
  2. 廃油処理設備(油水分離設備及び廃油処理船の油水分離装置を除く。)の能力の十パーセント未満の変更

2前条第一項の規定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者がする届出に、前条第二項の規定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者がする届出に、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(船級協会が交付する相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由)

改正法附則第六条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の十パーセントを超えて増加することとなる改造を行うこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、相当放出基準に適合しないおそれのある改造を行うこと。
(相当証書)

改正法附則第四条第二項の規定により交付する相当証書は、附則第六号様式によるものとする。

2改正法附則第四条第四項の規定により交付する相当証書は、附則第七号様式によるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十九条(軽微な事項の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(廃油処理施設の変更の許可の申請等) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第二十条(氏名等の変更の届出) →