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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第七条 (油濁防止規程)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(油濁防止規程)

第七条

船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項(次条第一項及び第八条の二第一項に規定する事項を除く。)について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

2油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に旧海水油濁防止法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

2旧海水油濁防止法第十一条第一項の規定により港湾管理者以外の廃油処理事業者が受けた許可に係る事業区域に係る海域は、当該廃油処理事業者が廃油の収集を船舶又は自動車により行なう場合は、第二十一条第一項第二号ロの海域とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十三号)第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「平成二十二年新法」という。)第十九条の三から第十九条の九までの規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に建造され又は建造に着手された船舶に設置された原動機であって当該各号に定める日前に製造されたもの(平成二年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に建造され又は建造に着手された国際航海に従事する船舶に設置された原動機であって同日までに製造されたもののうち、当該原動機からの窒素酸化物の放出量を平成二十二年新法第十九条の三の放出基準に適合させる改造(以下この条において「基準適合改造」という。)を行うことができるものとして国土交通大臣が指定する型式のもの(以下この条において「指定原動機」という。)を除く。)及び指定原動機が設置された船舶のうち当該指定原動機について基準適合改造を行うことが困難な事情があるものとして国土交通大臣が指定する船舶に設置されたものについては、適用しない。ただし、当該原動機につき当該各号に定める日以後に国土交通省令で定める改造を行ったときは、この限りでない。

  1. 国際航海に従事する船舶平成十二年一月一日
  2. 前号に掲げる船舶以外の船舶第二議定書が効力を生じた日(平成十七年五月十九日。附則第十条において「発効日」という。)
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

新海洋汚染等防止法第四十二条の十三第一項の規定による指定及び新海洋汚染等防止法第四十二条の十七第一項の規定による海上防災業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前においても、新海洋汚染等防止法第四十二条の十三及び第四十二条の十七の規定の例により行うことができる。

(準備行為)

新法第十九条の四十六第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。同条第三項において準用する新法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。

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