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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十七条の三 (有害水バラスト汚染防止管理者等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(有害水バラスト汚染防止管理者等)

第十七条の三

船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害水バラスト汚染防止管理者を選任しなければならない。

2船舶所有者は、前項の国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害水バラストの不適正な排出の防止に関する事項について、有害水バラスト汚染防止措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

3第六条第二項及び第七条第二項の規定は、有害水バラスト汚染防止管理者について準用する。この場合において、同項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第十七条の三第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書」と読み替えるものとする。

4第七条の二第二項の規定は、第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。)について準用する。

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