(有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき船舶) 第十二条の十四の十三 法第十七条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。一前条第一号に掲げる船舶二船舶バラスト水規制管理条約締約国のうちの一の国の領海等又は公海のみを航行する船舶であつて、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つて有害水バラストの排出を行うもの e-Gov法令検索で第十二条の十四の十三を開く ↗