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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十四の十三 (有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき船舶)

第十二条の十四の十三

第十七条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。

  1. 前条第一号に掲げる船舶
  2. 船舶バラスト水規制管理条約締約国のうちの一の国の領海等又は公海のみを航行する船舶であつて、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つて有害水バラストの排出を行うもの

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