(水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶) 第十二条の十四の十五 法第十七条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、第十二条の十四の十三に規定する船舶とする。 e-Gov法令検索で第十二条の十四の十五を開く ↗