条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十四の十五 (水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶)

第十二条の十四の十五

第十七条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、第十二条の十四の十三に規定する船舶とする。

e-Gov法令検索で第十二条の十四の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十四の十五(水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の十四の十四(有害水バラスト汚染防止管理者の要件) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条の十四の十六(水バラスト記録簿) →