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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十四の十四 (有害水バラスト汚染防止管理者の要件)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(有害水バラスト汚染防止管理者の要件)

第十二条の十四の十四

有害水バラスト汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者でなければならない。

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