(有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶)
第十二条の十四の十二
法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
- 一水バラストを積載する構造を有しない船舶
- 二全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている船舶
- 三積載された有害水バラストを水域に排出しない船舶
- 四有害水バラスト以外の水バラストのみを積載する船舶
- 五法第十七条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当する有害水バラストの排出のみを行う船舶
法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。