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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十四の十二 (有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶)

第十二条の十四の十二

第十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。

  1. 水バラストを積載する構造を有しない船舶
  2. 全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている船舶
  3. 積載された有害水バラストを水域に排出しない船舶
  4. 有害水バラスト以外の水バラストのみを積載する船舶
  5. 第十七条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当する有害水バラストの排出のみを行う船舶

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