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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十四の十一 (承認証の返納)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(承認証の返納)

第十二条の十四の十一

第十二条の十四の八第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。

  1. 排出承認を受けた有害水バラストの排出に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
  2. 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。

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