(承認証の交付) 第十二条の十四の八 国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。2前項の承認証は、第一号の九の三様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の十四の八を開く ↗