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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十四の七 (有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等)

第十二条の十四の七

第十七条第二項第五号の承認(以下「排出承認」という。)を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から有害水バラストを排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の承認申請書は、第一号の九の二様式によるものとする。

3国土交通大臣は、排出承認のため必要があると認める場合は、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。

4国土交通大臣は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出のうち、法第十七条の二第四項に規定する方法により処理を行つた有害水バラストの排出について排出承認をしようとするときは、当該有害水バラストが排出されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。ただし、同項(法第十七条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴く場合は、この限りでない。

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