(分割による承継の届出)
第二十三条の二
法第三十一条第二項の規定により分割による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一名称、住所並びに代表者の氏名及び住所
- 二分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名
- 三分割の年月日
2前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。
法第三十一条第二項の規定により分割による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。