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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二十三条の二 (分割による承継の届出)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(分割による承継の届出)

第二十三条の二

第三十一条第二項の規定により分割による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 名称、住所並びに代表者の氏名及び住所
  2. 分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名
  3. 分割の年月日

2前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。

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