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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二十三条 (合併による承継の届出)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(合併による承継の届出)

第二十三条

第三十一条第二項の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 名称、住所並びに代表者の氏名及び住所
  2. 合併により消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
  3. 合併の年月日

2前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。

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(準用)

船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、改正法附則第六条第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う相当確認、承認及び交付について準用する。この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。

(相当検査に係る船級協会の登録の申請)

改正法附則第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が相当検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が相当検査の業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
  3. 相当検査に用いる新法別表第二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  4. 相当検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
  5. 相当検査を行う者が、改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十七第一項第二号に掲げる条件に該当する者であることを証する書類
  6. 登録を受けようとする者が、改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
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