(合併による承継の届出)
第二十三条
法第三十一条第二項の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一名称、住所並びに代表者の氏名及び住所
- 二合併により消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
- 三合併の年月日
2前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。
法第三十一条第二項の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。
船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、改正法附則第六条第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う相当確認、承認及び交付について準用する。この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。
改正法附則第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。