第二十二条
法第三十一条第二項の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名及び住所並びに被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三相続した事業
- 四相続開始の年月日
2前項の届出書には、被相続人との続柄を証する書類を添付しなければならない。
法第三十一条第二項の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、被相続人との続柄を証する書類を添付しなければならない。
船級協会は、改正法附則第六条第二項の規定による相当確認、承認又は交付を行った場合は、速やかに、同項の規定による相当確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、改正法附則第六条第二項の規定による相当確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4国土交通大臣は、船級協会の行った改正法附則第六条第二項の規定による相当確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項の規定による相当確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。
改正法附則第三条第八項の国土交通省令で定める額は、附則別表第一に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)相当確認又は相当指定に係る申請をする場合にあっては、附則別表第二に定める額)とする。
2外国において相当指定等又は変更承認を受ける場合における相当指定等又は変更承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
3改正法附則第四条第六項の国土交通省令で定める額は、附則別表第三に定める額(電子情報処理組織により改正法附則第四条第一項の相当検査又は同条第二項の相当証書及び同条第四項の相当証書の交付、再交付若しくは書換えに係る申請をする場合にあっては、附則別表第四に定める額)とする。
4外国において相当検査を受ける場合における相当検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円(初めて航行の用に供するときに行う相当検査を受ける場合は、四十八万五千二百円)を加算した額とする。
5検査規則第四十五条第十二項の規定は、改正法附則第三条第九項(改正法附則第四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第四十五条第十二項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二十二条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。