第十二条の三
法第十九条の三十五の四第二項第一号の政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域又は外国の港の区域のいずれにも属さない海域において、船舶に設置された原動機又はボイラーを用いて焼却することとする。
法第十九条の三十五の四第二項第一号の政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域又は外国の港の区域のいずれにも属さない海域において、船舶に設置された原動機又はボイラーを用いて焼却することとする。