(海洋施設内において生ずる不要な油等) 第十五条 法第十九条の三十五の四第五項第一号の政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等は、海底及びその下における鉱物資源の掘採その他の当該海洋施設の通常の活動に伴い生ずる不要な油等とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗