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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十二条の二 (船舶発生油等の焼却の方法)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(船舶発生油等の焼却の方法)

第十二条の二

法第十九条の三十五の四第二項本文の規定により船舶発生油等の焼却をしようとする者は、船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を遵守してこれを行わなければならない。

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