(船舶発生油等の焼却の方法) 第十二条の二 法第十九条の三十五の四第二項本文の規定により船舶発生油等の焼却をしようとする者は、船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を遵守してこれを行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗