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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の九 (船舶からのビルジその他の油の排出基準)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)

第一条の九

第四条第二項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。

  1. 希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。
  2. 別表第一の五に掲げる南極海域(次項、次条第一項第三号第一条の十一第二条第四条第四項並びに第九条の六第一項及び第二項において「南極海域」という。)及び同表に掲げる北極海域(次項及び第一条の十一において「北極海域」という。)以外の海域において排出すること。
  3. 当該船舶の航行中に排出すること。
  4. ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。

2前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域又は北極海域にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であることとする。

3第一項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。

4第一項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。

5公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第一項の規定の適用については、同項第三号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。

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