(船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準)
第四条
法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。
2法第十条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。
3前条第四項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の前項の基準に従つてする船舶からの排出について準用する。
4前条第五項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物を南極海域(同表備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域を除く。)又は北極海域(同表備考第三号に規定する北極海域をいう。)において第二項の基準に従つて排出する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(罰則に関する経過措置)
附則この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
改正法附則第六条第三項及び第十二条第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。
この政令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一又は別表第一の二に掲げる物質のうち、新令別表第一及び別表第一の二に掲げられていないものを施行日以後船舶により輸送しようとする者は、施行日前においても、法第九条の六第二項の規定による届出をすることができる。
2環境大臣は、前項の届出があったときは、施行日前においても、同項の届出に係る物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うことができる。この場合において、当該査定は、施行日にその効力を生ずる。
(外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)
改正法附則第二条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定を準用する。
(改正法附則第二条第一項の政令で定める日)
改正法附則第二条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
- 一
船舶バラスト水規制管理条約(新法第十七条第二項第三号に規定する船舶バラスト水規制管理条約をいう。以下この号において同じ。)第十八条1の規定により船舶バラスト水規制管理条約が効力を生ずる日(平成二十九年九月八日。以下この条において「条約発効日」という。)前に建造され又は建造に着手された船舶(次号に掲げる船舶を除く。)条約発効日以後最初に行われる新法第十九条の三十六の表の下欄に掲げる設備等(新法第五条第一項から第三項までに規定する設備に限る。以下この条において「特定設備」という。)についての新法第十九条の三十六の規定による定期検査(新法第十九条の四十六第二項の規定により当該定期検査を行ったものとみなされる同項の検査を含む。以下この条において「新定期検査」という。)が開始される日(当該新定期検査が開始される日が当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われる新定期検査が開始される日であるときは、その次に行われる特定設備についての新定期検査が開始される日)又は令和六年六月十七日のいずれか早い日
- 二
条約発効日前に建造され又は建造に着手された船舶であって、条約発効日以後最初に行われる特定設備についての新定期検査が令和元年九月七日以前に行われるもの(改正法による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下この号において「旧法」という。)第十九条の三十六の表の下欄に掲げる設備等(旧法第五条第一項から第三項までに規定する設備に限る。)についての旧法第十九条の三十六の規定による定期検査(旧法第十九条の四十六第二項の規定により当該定期検査を行ったものとみなされる同項の検査を含み、当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)が平成二十六年九月八日以後平成二十九年九月七日以前に行われた船舶を除く。)条約発効日以後二回目に行われる特定設備についての新定期検査が開始される日又は令和六年六月十七日のいずれか早い日