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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第十条 (水バラスト等排出管装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(水バラスト等排出管装置)

第十条

水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準(総トン数百五十トン未満のタンカーについては、第一号及び第四号に掲げるものに限る。)に適合するものでなければならない。

  1. 海洋への排出口及び受入施設への排出口を有するものであること。ただし、前条第一項の表の第一号の上欄に掲げるタンカー及び同条第二項に規定するタンカーであつて専ら水バラスト等を受入施設へ排棄するものにあつては、海洋への排出口を有することを要しない。
  2. 上甲板上又はそれより高い位置であつて排出される水バラスト等の監視を行う場所に、当該水バラスト等の排出を停止するための装置を備えているものであること。ただし、地方運輸局長が排出される水バラスト等の監視を行う場所と当該水バラスト等の排出を停止する場所との間の連絡方法を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  3. 海洋への排出口が、暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものであること。ただし、政令第一条の九第一項第五号ただし書又は同条第二項ただし書に規定する方法により水バラスト等を排出するための海洋への排出口については、この限りでない。
  4. 受入施設への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側に備えているものであること。

2前項に規定するもののほか、載貨重量トン数二万トン以上の原油タンカー及び載貨重量トン数三万トン以上の精製油運搬船に設置しなければならない水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 管内の油の残留量を最小とするように配置されているものであること。
  2. ポンプ内及び管内の油抜きのための装置を備えているものであること。

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