(水バラスト等排出管装置)
第十条
水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準(総トン数百五十トン未満のタンカーについては、第一号及び第四号に掲げるものに限る。)に適合するものでなければならない。
- 一
- 二上甲板上又はそれより高い位置であつて排出される水バラスト等の監視を行う場所に、当該水バラスト等の排出を停止するための装置を備えているものであること。ただし、地方運輸局長が排出される水バラスト等の監視を行う場所と当該水バラスト等の排出を停止する場所との間の連絡方法を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
- 三海洋への排出口が、暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものであること。ただし、政令第一条の九第一項第五号ただし書又は同条第二項ただし書に規定する方法により水バラスト等を排出するための海洋への排出口については、この限りでない。
- 四受入施設への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側に備えているものであること。
2前項に規定するもののほか、載貨重量トン数二万トン以上の原油タンカー及び載貨重量トン数三万トン以上の精製油運搬船に設置しなければならない水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一管内の油の残留量を最小とするように配置されているものであること。
- 二ポンプ内及び管内の油抜きのための装置を備えているものであること。