条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の十一 (油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域)

第一条の十一

法第五条の三第三項の政令で定める海域は、南極海域及び北極海域とする。

e-Gov法令検索で第一条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一条の十一(油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条の十(タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 目次 第一条の十二(船舶からの有害液体物質の排出基準) →